インドネシアへの赴任が決まったら、引っ越しの準備を始めましょう。
海外へ引っ越しをするのにあたって現地に持っていくものと残すもの、通関(関税)や物品の送付方法など様々な事を考慮する必要があります。引っ越し業者とも相談しながら、最適な方法で準備を進めましょう。
免税通関と課税通関
多くの国では、使用中の身の回りの物品は概ね「免税」で持ち込むことができます。ところが、インドネシアの税関では引越し荷物へも課税することがあり、免税で持ち込めるものが規定によって制限されていますので、荷造りの際に若干の工夫が必要となります。
免税通関の条件
引越し荷物を免税でインドネシアへ持ち込める条件は以下の通りです。
- 免税通関は、船便・航空便でそれぞれ1回ずつ。
- 滞在許可書(ITAS)と労働許可書(IMTA)の保持者。証明書はいずれも3か月以内で、有効期限は1年以上。
- 荷物の通関はITAS、IMTAの取得日から3か月以内に完了する
その他必要なもの
- パスポート(原本)
- 輸入通関委任状(SURAT KUASA)※インドネシア所属会社で作成
- 搭乗券の半券※航空便で搬入した場合
引っ越し荷物が届くまでの所要日数(ジャカルタの場合)
荷物が手元に届くのに必要な日数は、免税か全量課税かで変わってきます。
【免税通関の場合】
・船便…約60日
・航空便…約45日
【全量課税通関の場合】
・航空便…約14日
全量課税の場合、通関料は10キロで150米ドル前後とかなりの金額になります。 そのため、特別な「知識 とノウハウ」が必要です。海外引越しの手続きに慣れた業者を利用されることをおすすめします。
荷物が手元に届くのに必要な日数は、免税か全量課税かで変わってきます。
【免税通関の場合】
・船便…約60日
・航空便…約45日
【全量課税通関の場合】
・航空便…約14日
全量課税の場合、通関料は10キロで150米ドル前後とかなりの金額になります。 そのため、特別な「知識 とノウハウ」が必要です。海外引越しの手続きに慣れた業者を利用されることをおすすめします。
ここで注意が必要なのが、ITASやIMTAの有効期限。インドネシアへ引越し荷物の輸入が認められるのは、原則として1年以上有効なITASとIMTA所持者に限られているため、有効期限 が1年未満のITASやIMTAを取得した赴任者は引越し荷物を持ち込む際、課税通関しか認められていないです。
荷物の仕分けと振り分け時のポイント
日本人赴任者がインドネシアへ持ち込む荷物の中には、高額課税の可能性が高い物品や通関そのものが難しい物品があります。またインドネシア独特の禁制品があり、荷造りの際は注意が必要です。以下の物品を送りたいときは、引越し業者に詳細を確認しましょう。
高額課税の可能性が高い物品
- 新品のゴルフ用品
贅沢品税を課せられるため、日本から飛ぶ 際に「ハンドキャリー」するか免税通関する船便荷物に入れる。 - 新品の電気製品
…未使用の家電品は課税額が高い。インドネシアの電圧は220ボルトなので、日本で新品を購入する場合は海外で使用可能な物を探すこと。 - 酒類
免税範囲は1人につき1本1リットルのみ。それを超えると高額な関税が課せられる。
通関しにくい物品
- 薬品
全量課税通関となった際、内容が不明瞭だと没収される可能性が高い。「ハンドキャリー」か船便で送る。 - コンタクトレンズとその関連品…
引越し荷物で送る場合は、保険省への申請が必要となる。
世界共通の禁制品※日本郵便HP参照
引っ越し・ハンドキャリーともにインドネシアへの持ち込みが禁止・制限されているものには注意して持ち込みをしましょう。送付方法によって禁止・制限が変わるので、持ち込み方法に合わせてパッキングをする事が重要です。
花火、クラッカー、弾薬、導火線、照明弾、発煙筒、ヒューズ、点火器、雷管、ニトログリセリン等 ※国によっては送れるものもあります。 |
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ライター用燃料、ペイント類 | ||
消火器、アクアラング、除塵スプレー、携帯用濃縮酸素、ヘリウムガス、キャンプ用ガスコンロ、カセットコンロ用ガス、ライター用補充ガス | ||
マッチ、ライター | ||
漂白剤、過酸化剤、個人用小形酸素発生器 | ||
クロロフォルム、加熱蒸散殺虫剤 | ||
水銀、バッテリー | ||
プルトニウム、ラジウム、ウラン、セシウム | ||
麻薬および向精神剤 | ||
生きた動物 | ||
わいせつまたは不道徳な物品 | ||
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品は以下の方法での郵送は禁止 ・保険付通常郵便物以外の通常郵便物 ・保険付小包以外の小包 ・国際スピード郵便物(EMS) |
インドネシアの禁制品※日本郵便HP参照
禁止されているもの
お守り札 | |
わいせつな物品 | |
コカの葉 | |
サロン及びこれと類似の物品 | |
マイクロフィルム、マイクロフィッシュ | |
名あて国以外の国で発行されたインドネシア語(地方語を含む。)の書籍、雑誌及び印刷物。ラテン文字、アラビア文字、日本文字及びロシア文字以外の文字で印刷された新聞紙及び定期刊行物。中国語の出版物 | |
政治的に害を及ぼすおそれのある印刷物又は絵画 | |
おうむ科の鳥の羽毛その他の部分 | |
伝染病を伝ぱさせるおそれのある物品 | |
アプサント及びこれと類似の酒精飲料 | |
硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留書状 | |
バティクろう染め法を施した織物 | |
中古の物品(衣類を含む。) | |
名あて国の通貨(ルピア) | |
爆発物、爆破用品 | |
武器、爆発物、銃及び遊戯用武器 | |
麻薬及び薬物 | |
反すう動物又は豚の毛、皮、肉その他の部分 |
※その他、宅配便では食品関連も一部禁制品としてみなされています。
制限されているもの
メタルは、名あて国のメタル協会の許可を得ている場合に限り許される。 | |
中国文字又は中国語による雑誌、印刷物、レコード、録音テープ等 | |
医学上又は科学上の目的で発送された場合に限る。 | |
詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ | |
富くじに関する物品 | |
武器及びその部分品並びに弾薬は、名あて国の関係当局の許可を得ている場合に限る。 | |
医学上又は科学上の目的で発送され、かつ、名あて国の衛生大臣の許可を得ている場合 | |
関係当局の許可を得ている。 |